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第32回 ひとしい教育を受ける権利

2016年11月9日

皆さん、こんばんは!
第32回のFAIR DAYは福原からお送りします。

「All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.」

皆さん、この英文を一度和訳してみてください。小学校、中学校、高校で一度は聞いたことがある文章になると思います。

簡単に和訳すると
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしい教育を受ける権利を有する。」となります。

もう気がついた方もおられると思いますが、これは日本国憲法第3章国民の権利および義務の中の第26条です!

しかし、この和訳は日本国憲法の条文とは少し異なります。

日本国憲法では
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と書いてあります。
どこが違うかわかりますか??

英文の方では「ひとしい教育を受ける権利」
日本国憲法では「ひとしく教育を受ける権利」
となっています。

一文字違いですが、解釈が違ってくることがわかりますよね。

ひとしい教育を受ける権利とは、簡単に言えばみんなが同じ教育を受けることができるということです。

そして、ひとしく教育を受ける権利とは、多様性の原理に基づいて、それぞれのレベルにあった教育を行うというものです。
日本ではこの2つの考え方がミックスされたような形で教育制度が成り立っています。

ひとしい教育は小学校や中学校の義務教育で補われ、ひとしく教育を受けるということは受験を通すことで高校や大学でその傾向を多く読み取ることができます。

私は大学の教職の授業でこの内容を知ることができたのですが、他にも多く言及する論点があり、大学の先生はこの内容だけで90分×2コマ、計3時間、熱く語ってらっしゃいました。笑
「平等」という言葉一つでも、捉え方一つでこんなにも違うんだな…と、この言葉の奥行きに気づいた瞬間でした。

以上福原からの更新でした!

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